公開日: 2026.04.22 最終更新日: 2026.04.24

【知人に貸したお金が返ってこない】連絡が取れなくなった相手の居場所を調べることはできるのか?警察には相談できる?

  • 警察が動くことができるケース
  • お金を貸したことを証明できるもの
  • 警察に相談できない場合の対処法
  • 探偵に人探しを依頼するメリット
  • まとめ

警察が動くことができるケース

友人や恋人、ネットで知り合った人にお金を貸したけどお金が返ってこない、、、といった金銭トラブルにあったことはないでしょうか?

仲がいいからといって軽い気持ちで貸してしまっても、相手からしたら返す気がない、もしくは元々返す気はあったが返せるお金がなくなったなど、様々な理由でお金が返ってこないというケースはよくあります。

お金を返してもらう為に弁護士に依頼しようにも、依頼費用はそう安くないのであまり気は進まないと思います。

その場合、まず思いつくのは警察に相談することだと思います。

しかし、必ずしも警察に被害届を出すことができるというわけではございません。

そもそも、警察は個人間の金銭トラブルには介入しないという『民事不介入』が原則としてございます。

それではどういったケースであれば相談できるのか?相談できるケースを紹介していきます。

警察に人探しを依頼している様子

返す意思がない状態でお金を借りた

お金を借りた時点で返済能力がなかった場合、返せる見込みがなかったのに借りたという詐欺行為に値する為、この理由であれば警察に相談することは可能です。

また、投資話を持ち掛けてきて、相手にお金を預けたがそのお金を勝手に使われたというケースも同様に詐欺行為になります。

どんなに仲の良い知人でも、お金を貸す際はまず返済能力があるかを確認しましょう。

また、投資話をされた際は、投資先は安全なのかどうかをしっかり確認した上で知人に預けるかどうか判断しましょう。

お金を借りたのに、借りていないと嘘をつく

返済の催促をした際に、お金は借りていないと嘘をついた場合も詐欺行為になりますので、警察に相談することができます。(2項詐欺罪

嘘をつかれた場合は、お金を貸したことの証拠を見せましょう。

お金を貸したことの物的証拠があれば必ず保管をしておいて下さい。

もし証拠がなければ警察に相談できなくなってしまう可能性もございます。

暴力行為で強制的にお金を返さなくてもいい状態を作る

暴力でお金を借りた相手に対して威圧し、無理矢理お金を返さなくてもいい状態にしてきた場合、傷害罪詐欺罪に値する為、警察に相談しましょう。

そういうことをする相手は話し合いをしようとしても無駄なので、警察に介入してもらい対処してもらう必要があります。

このケースは様々な罪が重なることがあるので、賠償請求を行うことができる可能性があります。

明確な証拠がある

お金を貸す際に明確な証拠を残している場合は、警察への相談が可能になります。

しかし、単なる『返済遅延』であるとみなされた場合は介入が難しい場合もございます。

相談する時は、証拠をある程度しっかりそろえた上で提出し、今の状況を事細かく伝えることが大切です。

お金を貸したことを証明できるもの

警察や弁護士に相談する際に必ずお金を貸したことを証明できるものの提出を求められます。

注意点としては、証拠があったとしても債務者に内容を改ざんされる可能性もございますので、必ず改ざんされないように保管しておくことが大切です。

それではどのようなものが証拠になるのかを紹介していきます。

借用書、金銭消費貸借契約書

借主の自筆署名実印の押印(認印でも可)日付金額返済方法を明記した書類。

借用書や契約書が1番効果的な証拠になりますので、お金を貸す際は必ず作成しましょう。

銀行振込記録

通帳の履歴振込明細書

振込でお金を貸した場合は必ず保管しておきましょう。

デジタルデータ

LINEメール電話の録音(貸し借りの約束、「お金を受け取った」という発言など)。

デジタル上で貸したことの記録が残っている場合は、そのやり取りは消さずに残しておきましょう。

証拠として提出する際は、画面をスクリーンショットして残しておくことでスムーズに提出することができます。

領収書

「貸金として受け取った」と明記した領収書

現金手渡しでお金を貸す場合は、領収書を相手に記入してもらうことで証拠にすることができます。

警察に相談できない場合の対処法

警察に相談しようとしても、相談できないケースの場合どうすればいいのか分からないとお悩みの方もいらっしゃると思います。

警察に相談すること以外にも対処法はございます。

金銭の貸し借りには時効制度が設けられており、原則としてお金を貸してから5年となっております。

時効を過ぎる前に早めに対応しましょう。

ここではどのような対処法があるのかを紹介していきます。

弁護士に相談する

依頼費用はかかりますが、債務者からどうしても返してもらうことができない場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談する際は、貸したお金が数十万円だと、依頼費用の方が高くなってしまい、返してもらえたとしてもマイナスになってしまう可能性もございます。

弁護士に相談した場合の主な法的手段には下記のようなものになります。

  • 【民事調停】
    個人間の民事紛争を、裁判官と調停委員(民間有識者)が間に入り、話し合いで円満に解決する裁判手続き。訴訟より低費用、迅速で、合意すれば確定判決と同じ効力(強制執行可能)を持つ柔軟な解決手段。
  • 【支払督促】
    簡易裁判所の書記官が書類審査のみで支払いを命じる、迅速かつ安価な法的債権回収手続き。通常訴訟より費用が半分で済み、裁判所への出頭も不要だが、相手が2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟に移行される。
  • 【少額訴訟】
    60万円以下の金銭トラブル(貸金、売買代金など)を簡易裁判所で原則1回の審理で解決する迅速な手続き。1日で判決が出るため短期間で終了し、弁護士なしでも対応しやすいが、被告が通常訴訟への移行を希望できる点や、判決に控訴できない点に注意が必要。
  • 【通常訴訟】
    貸金返還や損害賠償などの紛争を裁判所の判決によって解決する手続き。複数回の弁論期日を経て証拠調べを行う為、解決までに半年〜1年以上の期間を要することが一般的だが、金額の制限なく、複雑な争点でも詳細に審理できる。
  • 【強制執行】
    裁判所の判決等に基づき、貸した金銭などを返さない債務者の財産(預貯金、給与、不動産)を法的な手続きで差し押さえ、強制的に回収する最終手段。確定判決や強制執行認諾文言付き公正証書(債務名義)が必須で、具体的に差し押さえる財産を特定し、裁判所へ申し立てる必要がある。

弁護士に依頼をすることで、個人で行うよりも返金してもらえる可能性を高めることができ、その後の流れについてのアドバイスをもらうことができます。

内容証明郵便を郵送する

内容証明郵便とは、いつ誰が誰にどんな内容を送ったかを郵便局が証明する書留で、お金の返金において、強い請求の意思表示と、後々の証拠保全に有効です。

法的な取り立て力はないですが、債権者の返金の催促の本気度を伝えることができる為、内容証明郵便を受け取った側にプレッシャーを与えることができます。

個人で居場所を特定する

債務者と音信不通になってしまい、相手の居場所が分からない場合でも個人で居場所を突き止められる方法はございます。

【インターネット上で調べる】

X(旧Twitter)InstagramFacebookなどといったSNSブログで相手の名前を検索することで、相手のアカウントを見つけられることができて、有益な情報を得られる可能性があります。

見つける可能性を高めるには、個人情報をどこまで持っているのかがカギになります。

名前以外に、生年月日や趣味、地元などの情報を知っていればネット上で検索できる幅も広がり見つけやすくなります。

SNSやブログ以外にも、相手の勤務先のホームページに名前が載っていたり、何かの団体に所属していて、そのサイトに相手の情報が載っていたりすると、それも探す為の材料になります。

【共通の知人に聞いてみる】

共通の知人がいればその人に聞いてみるのも一つの手段になります。

もしその知人が現在も債務者と連絡を取り合っているようであれば、一発で現在の状況を把握することは可能です。

しかし、自身と探している相手との関係性によっては上手く聞き出すことができないこともありますので、共通の知人へ聞き込みをする際は、探している理由やどういう聞き方をすればよいのかなどを事前にしっかりまとめた上で聞きましょう。

【相手の性格や趣味から普段行きそうな場所を推測する】

相手のことをよく知っている場合、相手が日常的にどのような行動を取るのか推測できる場合があると思います。

普段行くコンビニや飲食店休みの日によく遊びに行く場所など、ある程度の推測ができればそこに行った時に遭遇できるかもしれません。

実行する場合は、曜日や時間帯など細かいところまで分かっていればより効率的に探すことができます。

探偵に居場所の特定をしてもらう

個人で探すことが難しい場合は、人探しのプロである探偵事務所に相談しましょう。

探偵は、一般の方ではできない下記のような人探しの方法を持っております。

  • 【データ調査】
    探偵独自のデータベースを持っており、法律の範囲内でデータ上で個人情報を調べることができる。
  • 【張り込み、尾行調査】
    債務者の勤務先や普段よく行く場所を知っていれば、そこで張り込みや尾行を行い、自宅の住所を特定すること
    ができる。個人で行うとストーカーになってしまうが、探偵が行うと合法的に調査をすることができる。
  • 【聞き込み調査】
    共通の知り合いや債務者のことをよく知っている方への聞き込みをする場合、自分で行うと債務者にこちらが探していることがバレてしまい、さらに探すことが困難になる可能性があるが、第三者に聞き込みを任せることでそのようなリスクをなくすことができる。

弁護士に相談や内容証明郵便を送るにしても債務者の居場所が分からなければ動くことができません。

債務者の居場所が分からない場合は、効率的に探すことができる探偵に依頼することをおすすめします。

探偵に人探しを依頼している様子

探偵に人探しを依頼するメリット

探偵に依頼するか迷っている方はこちらをご覧下さい。

探偵に依頼することにより発生するメリットを紹介していきます。

見つかる可能性を高めることができる

上記で説明したように、探偵は個人ではできない特殊な方法で調査をすることができる為、調べられることの幅が広く、より正確な情報を取得することができます。

債務者に関しての持っている個人情報がどんなに少なくても、その情報の中でデータベースを使用して調査していき、最終的に債務者の様々な情報を調べることができます。

名前だけしか知らないという状況でも調査は可能です。

また、個人で探すよりも効率良くスムーズに調べることができるので、調査期間を短縮させることが可能です。

人探しはとにかく早く行動をして早急に見つけ出すことが大切なので、調査期間を短縮させることができるのも一つのメリットと言えます。

債務者にバレる心配がない

探偵は隠密に行動することを得意とする為、基本的に債務者側にこちらが探していることがバレることはございません

個人で聞き込みや尾行などを行うと、相手は自分のことを認識しているのでバレる可能性は非常に高く、もし相手に自分の顔が割れていないとしても気づかれてしまうこともございます。

しかし、探偵は債務者側からは認知されていないので、調査されていることに気づかれることはございません。

バレるリスクを背負いたくない場合は、探偵に依頼することをおすすめします。

見つけた後のアフターフォローをしてもらえる

探偵事務所によっては、調査終了後にアフターフォローまでしてもらえるところもございます。

債務者の居場所を突き止めることができたとしても、その後どういう流れで動けばいいのか分からないという方もいらっしゃると思います。

探偵は沢山の調査経験を積んでいることから多くの知見を持っている為、より良い方向に話を持っていく為にはどうすればいいのかを知っておりますので、様々なアドバイスをしてもらうことができるでしょう。

また、信頼できる弁護士事務所を紹介してもらえるので、裁判を起こしたいけどどの弁護士に依頼すればいいのか分からないという方は探偵に紹介してもらうと良いでしょう。

まとめ

お金を貸した相手が音信不通になってしまい、居場所が分からないと泣き寝入りするしかないのかと不安になってしまうかもしれませんが、まずは諦めずに警察に相談しましょう。

事件性がないものでも警察が対応してくれるケースはございます。

もし対応してくれなくても、相手の居場所を探すことができる方法はございます。

そのような時は今回の記事を参考にしてみて下さい。

個人で探すのは難しいと判断された場合は、人探しのプロである探偵に相談しましょう。

無料で相談を受けている事務所は沢山ありますので、まずは色々な事務所のホームページを確認して、相談無料なのか、人探しに強い事務所なのかをしっかり精査した上で相談先を選ぶと、良い結果に繋がりやすくなると思います。

著者情報

一般社団法人T.Lサポート代表:富澤竜也

T.弊社ではこれまで1000件以上の調査依頼を承ってきました。 人探しの専門チームを配備しており、他社では解決できない問題や事前情報が少ない調査でも解決してきた実績があります。 探偵依頼はほとんどの方が初めてなので不安なことも多くあるかと思います。 経験豊富な相談スタッフがご相談者様のお悩みを親身にお聞きしますので、安心してご相談頂ければと思います。

ご相談はこちらからご相談はこちらから

CATEGORYカテゴリー

CONTACTお問い合わせ

ご不安な方は匿名でも構いません

運営会社概要

会社名:
一般社団法人T.Lサポート

所在地:
T.L探偵事務所 東京本部〒105-0021
東京都港区東新橋2-6-2 SGビル5F

届出証明:
東京都公安委員会 届出書の受理番号 第30190043号

営業時間:
24時間無休

主要取引先:
法律事務所・司法書士事務所・行政書士事務所・加盟探偵事務所

加入団体:
一般社団法人全日本総合調査業協会

24時間365日相談無料!

0120-993-485